Runway会員規則
Runway会員規則(以下「本会則」といいます)は、株式当社Send Feelings(以下「当社」といいます)が運営するフィットネスクラブ「Runway」(以下「本クラブ」といいます)のご利用に関するお客様と当社との間の権利義務関係を定めるものです。本クラブのご利用にあたり、本会則の全て確認の上、ご同意いただく必要があります。
第1条(定義)
Runway会員(以下「会員」といいます)とは、本会則に同意し、本会則第7条により入会手続き及び当社による審査が完了し本会則第11条により会員資格を取得されたお客様をいいます
第2条(本クラブのサービス内容)
本クラブが提供するサービス(以下「本サービス」といいます)は、以下の各号に定めるものを含みます。なお、各号に定めるサービス特有のルールを別途定めた場合には、それらも本会則に含むものとします。
(1)当社が運営するフィットネス施設において実施するオフラインフィットネスサービス
(2)会員の自宅等への出張フィットネスサービス
(3)オンラインフィットネスサービス
(4)前各号に付随するサービス
第3条(目的)
本サービスは、健康の維持に資する運動・栄養・ 休養をそれぞれの会員に適したものを提案、提供し、心身ともにいつまでも生き生きとしたフィットネスライフのサポートを行うことを目的としています。
第4条(管理運営)
本サービスに関連する諸施設(以下「本サービスの諸施設」といいます)は当社が管理運営権限を保有しています。
第5条(会員制及び体験トレーニングのご利用)
1.本クラブは、会員制とします。
2.前項に関わらず、本サービスの体験トレーニングをご利用されるお客様には、本会則のうち、本クラブへの入会の手続に関する定め以外の内容を適用するものとし、当該お客様は、当該内容に同意の上、本サービスの体験トレーニングを申し込むものとします。なお、本サービスの体験トレーニングのご利用後に、本クラブに入会される場合には、本クラブへの入会の手続に関する定めについても同意のうえ、本クラブへの入会申込手続を行うものとします。
第6条(入会資格)
1.本クラブの入会資格は、以下の各号記載の項目全てを満たす方とします。
(1) 本サービスの利用に堪え得る健康状態であることを当社に申告いただいた方。
(2) 本会則に同意いただいた方。
(3) 反社会的勢力等(第25条にて定義します)に該当しない方。
(4) 過去に当社より当社が運営するサービスの利用停止等の処分を受けていない方(但し、処分された際の原因が改善される等の場合で、当社が検討した結果、再入会資格を認めることがあります。)
(5) 当社が別途定める審査手続きにおいて入会資格が認められた方。
第7条(入会手続き)
1.本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込手続きを行っていただきます。
2.前項に定める入会申込手続きを行っていただいた場合であっても、当社が別途定める審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予め了承いただきます。
3.未成年の方が入会しようとするときは、当社が特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
4.前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第8条(届け出内容変更手続き)
1.会員は、前条に定める入会手続に基づき当社に提供した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。なお、会員が当該変更手続きを遅延または失念したことにより会員が被った不利益及び損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
2.当社より会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
第9条(個人情報)
1.当社は、当社の保有する会員の個人情報を、個人情報保護方針にしたがって適切に管理します。
2.会員は、自己が当社に提供した個人情報が正確であることを保証します。
3.当社は、会員が当社に提供した個人情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
第10条(諸費用)
1.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む本サービスに応じた諸費用(以下「本サービスの諸費用」といいます)を払い込むものとします。なお、本サービスの詳細及び諸費用の支払方法はこちらをご確認ください。
2.一度納入いただいた諸費用は、法令の定めまたは当社が認める理由がある場合を除き、返還できません。
第11条(会員資格の取得)
第7条の入会手続きを行った後、当社が別途定める審査手続きが完了し、入会手続き時に定めた利用開始日(以下「利用開始日」といいます)が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得したものとします。
第12条(会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は、他の方に相続・譲渡できません。
第13条(その他会員以外の施設利用)
当社は、特に必要と認めた場合は、会員の関係者等の会員以外の方(以下「会員以外の利用者」といいます)による本サービスの諸施設の利用を認めることができます。この場合、会員以外の利用者も会員とみなし、本会則を適用します。なお、会員以外の利用者が本会則に違反した場合、当該会員も連帯してその責任を負うものとします。
第14条(諸規則の遵守)
会員は、本サービスの諸施設の利用にあたり、本会則を遵守し、本サービスに関連するスタッフ(以下「スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
第15条(禁止事項)
会員は、本クラブの利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他の会員を含む第三者やスタッフ、本クラブ、当社の名誉もしくは信用を毀損し得る言動等の誹謗中傷を行うこと。
(2) 他の会員、スタッフまたは第三者を殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3) 大声、奇声を発したり、他の会員、スタッフまたは第三者の行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4) 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員、スタッフまたは第三者が恐怖を感じる危険な行為。
(5) 本サービスの諸施設並びに本サービスの諸施設の器具及び備品の損壊、汚損または持ち出しをする行為。
(6) 他の会員、スタッフまたは第三者を待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける、個人的な連絡先を聞く等の行為。
(7) 本サービスの利用に関係のない、または関係のあるものであっても必要以上に面談、電話その他の方法でスタッフとのコミュニケーションを要求し、業務に支障を生じさせる行為
(8) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9) 刃物など危険物の本サービスの諸施設への持ち込み。
(10) 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11) 高額な金銭、貴重品の本サービスの諸施設への持ち込み。
(12) 本クラブの秩序を乱す行為。
(13) その他、当社が会員としてふさわしくないと認める行為。
第16条(当社の損害賠償責任及び免責等)
1.会員は本サービスの利用にあたり、フィットネスにより自己の身体を動かすことにより、自己の体調が不良になる可能性があること、自己または第三者に怪我をさせる可能性があること、フィットネスを実施する場所の設備等を損壊する可能性があることを認識し、自己及び第三者並びフィットネスを実施する場所の設備等に十分配慮した上で本サービスを利用するものとします。
2. 会員は自己の持ち物を自己の責任と費用において管理するものとし、持ち物の紛失・盗難が発生しないよう十分に注意するものとします。
3.会員が本サービスを利用中に損害(会員または会員の関係者の持ち物の紛失・盗難、会員または会員の関係者の怪我、疾病及びこれらの後遺症並びにこれらに関する治療費や休業損害、自宅や出張先の設備・備品の損壊等を含みます)を受けた場合、当社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、当該損害に対する損害賠償義務等の責を負いません。
4.会員同士または会員と会員以外の第三者との間に生じた係争またはトラブルについて、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与せず、当該紛争またはトラブルを会員同士によって解決するものとします。
5. 会員がお子様をお連れした場合、会員様の責任において監督するものとし、本サービスのご利用に関連してお子様が受けた損害に対しては、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
6.会員は本サービスの利用にあたり、自己の体調管理に十分留意するものとし、体調に不安の場合、服薬中の薬がある場合、通院中である場合には、自己の判断において医師に相談のうえ本サービスを利用するものとします。
第17条(会員の損害賠償責任)
会員が本サービスの利用中、会員の責に帰すべき事由により当社または第三者に損害を与えたときは、当該損害に関する賠償責任を負うものとします。
第18条(会員資格の喪失)
会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、その会員資格を喪失するものとします。なお、会員資格を喪失した場合であっても、喪失までに発生した本サービスの諸費用の支払義務を負うものとします。
(1) 会員本人が死亡されたとき。
(2) 本会則に違反し、当社から退会処分を受けたとき
(3) 当社からの連絡に60日以上何らの返答がなかったとき。
第19条(会員に対する処分)
以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、その会員に対する本サービスの提供内容の制限、注意、違反の是正、一定期間または無期限の利用停止、または本クラブからの退会処分をすることができます。なお、本項に基づく処分を受けた場合であっても、本サービスの諸費用の支払義務を負うものとします。
(1) 本会則に違反した場合
(2) 過去に会社より当社が運営するサービスの利用停止等の処分を受けていたことが判明した場合(ただし、処分された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、本クラブの利用を認めることがあります。)
(3) 入会申込について親権者の同意が得られていない未成年であることが判明した会員(ただし、当社が特に認めた場合を除きます)
(4) 諸費用の支払を怠った場合
(5) 法令または公序良俗に違反する行為を行った場合
(6) その他当社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断した場合
第20条(本サービスの提供制限)
以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社の判断により本サービスの提供を一部制限することがあります。なお、本項に基づく処分を受けた場合であっても、本サービスの諸費用の支払義務を負うものとします。ただし、当社が支払義務を免除した場合を除きます。
(1) 飲酒・風邪その他の身体的・精神的な状況により正常な本サービスの利用が困難または不可能であると当社が判断したとき
(2) 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(3) 医師から運動等を禁じられていることが判明したとき。
(4) 妊娠していることが判明したとき。
(5) その他身体的・精神的状況により本サービスの提供を一部制限する必要性があると当社が判断したとき。
第21条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
以下の各号のいずれかに該当するとき、当社は、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業(以下「閉鎖等」といいます)をすることができます。閉鎖等があらかじめ予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖等の原因、理由、期間などにより、会員の本サービスの利用に現実に支障が生じない限り、会員は本サービスの諸費用の支払義務を負うものとします。ただし、法令に基づき支払義務が免除される場合または当社が支払義務を免除した場合を除きます。
(1) 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
(2) 本サービスの諸施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
(3) 定期休業等による場合。
(4) その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと当社が判断したとき。
第22条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
1.当社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および本クラブの運営システムについて、当社が必要と判断したときはこれらを変更することができます。
2.前項に定める会員が負担すべき諸費用および本クラブの運営システムを変更するとき、当社は、一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
3.入会申込手続きを行い、自らが申し込むフィットネスサービスに応じてそれぞれの諸費用を払い込み、契約が締結されたものに関しては、それ以降に諸費用の変更があった場合でも会員に追加の費用負担発生しないものとします。
第23条(キャンセルについて)
本サービスの当日キャンセルについては、当社が認めた場合を除き、当日に受講が予定された本サービスを受講したものとみなし、振替や返金等は行わないものとします。
第24条(反社会的勢力等の排除)
1.会員は、当社に対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」といいます)に該当しないことを保証します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
(6) その他前各号に準ずるもの
2.会員は、当社に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
3.会員は、当社に対し、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を越えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の義務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4.当社は、会員が本条の一にでも反する場合、本クラブから会員を強制的に退会させることができるものとします。なお、本項に基づく退会によって、当該退会時点までに発生している本サービスの諸費用の支払義務は免責されません。
第25条(会則の改定)
1.当社は、法令違反しない範囲において本会則を改定することができます。
2.前項に定める改定を実施するときは、当社は一ヶ月前までに告知することとし、改定した会則の効力は、全会員に及ぶものとします。
第26条(専属的合意管轄裁判所)
本会則に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則.
本規約は2015年7月21日より発効いたします。
改訂履歴
2024年6月5日 改定